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ベトナム人技術者とベトナム人研修者の違い

ベトナム人技術者受け入れのメリット

組合などを通す必要がありません

ベトナム人技術者は、貴社が直接、入国管理局への申請を行うカタチでの受け入れが可能ですので「研修生」のように組合などの団体を通す必要がありません。
また、貴社で人材が必要になった時必要な人数を、自由に受け入れることができるのが大きなメリットとなっています。

詳しくは下記の表をご覧いただきたいのですが、貴社にとってのメリットは他にも色々とありますので、「ベトナム人技術者の受け入れ」は、まさに、人材難に悩む企業にとっては嬉しい制度かと思われます。

なお入国管理局への手続き書類作成などに関しましては、V-Job.biz(ブイジョブ・ビズ)の方でしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。

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「技術者」と「研修生」の違い(早見表)

  技術者 研修生
在留資格 「技術」での在留資格 1年目は「研修」
2・3年目は「特定活動」
ビザの更新・必要書類 1年更新のため、1年に1度だけ簡単な書類を出す必要アリ 研修の間は半年の更新。特定活動は1年更新でその都度、大量の書類を出す必要アリ
滞在可能期間 双方の合意があれば何年でも勤務可能 最長3年
学歴 各専門分野の4年制大学卒業者 ほとんどが中学校・高校卒業者
残業・夜勤 入国後からすぐに可能 1年目は禁止
休日従事の
適否
休日労働も可能 休日研修は不可
入国後の
集合研修
ナシ アリ
技能検定 ナシ アリ
JITCO(※)
との関係
ナシ JITCOの指導・監査アリ
JITCOの年間会費も必要
受け入れ人数 人数枠ナシ 人数枠アリ
ベトナム本国側
管理費
ナシ アリ

(※)JITCOとは、財団法人 国際研修協力機構のことです。
少子高齢化・グローバル社会への対応をめざして、日本国政府が必要と判断し、法務省・厚生労働省・外務省・国土交通省・経済産業省の各省の管轄において設立した財団法人です。

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